Legal Heir Information
法定相続情報証明制度
戸籍書類の束を、一枚の「法定相続情報一覧図」へ。
船舶・不動産・金融機関の手続きを、ぐっと身軽にします。
法定相続情報証明制度とは。
法定相続情報証明制度は、平成29年(2017年)に始まった、相続手続きを効率化するための制度です。
被相続人と相続人の関係を一枚の「法定相続情報一覧図」にまとめ、法務局がその写しに認証文を付して交付します。
この一覧図の写しがあれば、船舶の相続登記・登録、不動産の相続登記、預貯金の払い戻し、有価証券の名義変更などの場面で、毎回戸籍の束を提示する必要がなくなります。
この制度を使うメリット
01 / LIGHT
戸籍の束を持ち歩かなくてよい
戸籍謄本一式(被相続人の出生から死亡まで)を毎回提示する代わりに、一覧図の写し一枚で済むようになります。
02 / FAST
各種手続きが並行して進められる
一覧図の写しは複数枚交付されるため、船舶・不動産・金融機関等の手続きを同時並行で進めやすくなります。
03 / FREE
交付手数料が無料
法定相続情報一覧図の写しは、何通でも無料で交付を受けられます(戸籍取得費用・申出時の実費は別途必要)。
当事務所のサポート内容
01
戸籍書類の収集・束化
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、相続人全員の戸籍謄本・住民票を収集し、申出のフォーマットに沿って整理いたします。本籍が遠方の場合や、複数の市区町村にまたがる場合も対応可能です。
02
法定相続情報一覧図の作成
収集した戸籍書類をもとに、被相続人と相続人の関係を整理した一覧図を作成します。続柄表記・住所表記など、法務局の運用に合わせて正確に作成いたします。
03
法務局への申出代行
管轄の法務局(被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・対象不動産の所在地のいずれか)に申出を行います。海事代理士として、適切な窓口を選定して代行いたします。
04
一覧図の写しの交付・お渡し
交付された一覧図の写しを、必要枚数お渡しいたします。船舶・不動産・金融機関等、複数の手続きで併用される場合は必要枚数をあらかじめお見積もりください。
こんな場面で活用できます
- 船舶の移転登記(法務局)/移転登録(運輸局・JCI)
- 不動産の相続登記(法務局)
- 預貯金の払い戻し・解約・名義変更(銀行・信用金庫等)
- 有価証券・投資信託等の名義変更(証券会社)
- 自動車の移転登録(運輸支局)
- 相続税の申告(税務署)
- 遺族年金・未支給年金等の請求(年金事務所)
法定相続情報一覧図の写しが受け付けられるかどうかは、各窓口の運用によります。最終的な必要書類は、提出先機関にご確認ください。
ご依頼から交付までの流れ
- STEP 01お電話・お問い合わせフォームよりご相談。被相続人・相続人の概要をお伺いします。
- STEP 02必要となる戸籍書類の範囲・取得先・概算費用をご案内し、委任状を取り交わします。
- STEP 03戸籍書類を職権で収集・整理。被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく揃えます。
- STEP 04法定相続情報一覧図を作成し、管轄法務局に申出を行います。
- STEP 05法務局より一覧図の写しが交付されましたら、必要枚数をお渡しして完了です。
煩雑な戸籍集めを、お任せください。
戸籍の収集は、転籍・改製・市町村合併などで思いのほか手間がかかるものです。
船舶相続と合わせて、まとめてご依頼いただけます。