Vessel Inheritance

船舶の相続

親族が遺した船舶の相続手続きを、海事代理士がワンストップで。
総トン数別に必要となる手続きをご案内します。

Overview

船舶の相続とは。

ご親族が遺された船舶は、不動産・自動車と同じく相続財産として、所有者の名義変更が必要となります。
船舶の場合、その総トン数船舶の種別によって、手続きを行う窓口・必要書類が異なります。

当事務所では、戸籍書類の収集から、法務局・運輸局・日本小型船舶検査機構(JCI)への申請まで、海事代理士としてワンストップでお手伝いいたします。

船舶相続のイメージ
By Tonnage

船舶区分別 必要手続き

総トン数によって、適用される法律と手続き窓口が大きく異なります。
まずは船舶検査証書・船舶国籍証書・船舶検査手帳をご準備いただき、船舶の総トン数をご確認ください。

CASE / 01

総トン数 20トン以上の船舶

適用法令:船舶法/船舶登記令

  • 船籍港を管轄する法務局での移転登記
  • 船舶を管轄する運輸局での移転登録
  • 船舶国籍証書の書換交付

※ 登記と登録の二つの手続きが必要となり、登録免許税が課されます。

CASE / 02

総トン数 20トン未満の小型船舶

適用法令:小型船舶の登録等に関する法律

  • 日本小型船舶検査機構(JCI)での移転登録
  • 船舶検査証書の書換手続き
  • 必要に応じた船籍記載事項の変更

※ プレジャーボート・水上バイクの多くがこの区分に該当します。

Documents

必要書類の例

※ 個別事情により書類は変動します。下記は一般的な例です。

船舶側の書類

  • 船舶国籍証書(20トン以上)または船舶検査手帳・船舶検査証書(20トン未満)
  • 船舶の登記事項証明書(20トン以上)
  • 登録事項通知書(20トン未満)
  • 係留場所の証明(必要に応じ)

相続関係の書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書)
  • 遺言書がある場合はその写し
  • 法定相続情報一覧図(取得済の場合)
Process

ご依頼から完了までの流れ

  1. STEP 01お電話またはお問い合わせフォームよりご相談を承ります。船舶検査証書・船舶国籍証書等の情報をご準備ください。
  2. STEP 02船舶の総トン数・種別を確認し、必要となる手続き・書類・概算費用をご案内します。
  3. STEP 03正式にご依頼いただきましたら、委任状を取り交わし、戸籍書類等の収集・整理に取り掛かります。
  4. STEP 04法務局・運輸局・JCIなど、所管窓口へ申請書類を提出。海事代理士として代理申請いたします。
  5. STEP 05移転登記・移転登録の完了後、新しい船舶国籍証書または登録事項通知書をお渡しして完了です。
FAQ

よくあるご質問

船舶検査証書が見つかりません。どうしたらよいですか。

再交付の申請を併せて行うことが可能です。船舶の所在・船名・船籍港等の手がかりがあれば、調査からお手伝いいたします。

相続人が複数います。船はどう分けたらよいですか。

船舶は不動産同様、共有名義での相続も可能です。ただし管理・処分の手間を考えると単独名義が一般的です。遺産分割協議書の作成からご相談ください。

遠方の船を相続することになりました。対応可能ですか。

船籍港が秋田県外の船舶も対応可能です。書類のやり取り・電子申請等を活用し、出張不要で進められるケースが多くあります。

そのまま廃船にしたいのですが、相続手続きは必要ですか。

廃船・抹消登録を行う場合でも、現在の所有者(または相続人)からの申請が必要です。終活・廃船のページもご覧ください。

Contact

船舶相続のご相談を、承ります。

総トン数や種別が分からない、書類が揃わない、相続人が遠方にいる ─ どんなご状況でも、まずはお声がけください。
海事代理士として、お客さまに合った進め方をご提案いたします。

お問い合わせフォーム 018-828-2133